最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4905 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意第一は、本件供出割当が違法無効であることを前提として
違憲を主張するが、右割当が違法でないことは原判決が控訴趣意第一点ないし第三
点に対して判示するとおりであるから、違憲の主張は前提を欠くものである。
同第二は、本件割当数量が実収高以上であることを前提として違憲を主張してい
るが、右割当数量の実収があつたものと認められることは、原判決が控訴趣意第四
点に対して判示するとおりであるから、違憲の主張は前提を欠くものと言わねばな
らぬ。それ故、各論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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